社長ひとりの法人でも!自宅兼事務所の方でも!
個人事業の方でも 労働保険・社会保険未加入の方でも!
社会保険労務士法人ALLROUNDにご依頼いただくメリット
- 書類作成から労働局への許可申請を代行。皆様のお手間を取らせません!
- 都内取り扱い件数最多のノウハウにより、申請100%許可の安心!
- 業界最安値の52,500円で代行サービス提供!
- お急ぎの方にも安心の即日対応(9:00~21:00)土日も受付OK!
- 社会保険労務士による許可後のサポートも万全!
ここだけはチェックしてほしい10項目!
- 会社の定款の目的事項に「有料職業紹介事業」の記載があるか否か?
- 記載がなければ→ 定款の目的変更をし、法務局へ登記しなくてはなりません。
- お急ぎなら弊社の行政書士・司法書士部門で定款目的変更を代行いたします。
弊社報酬21,000円 登録免許税30,000円
- お急ぎなら弊社の行政書士・司法書士部門で定款目的変更を代行いたします。
- 定款は現在のものでしょうか?
- 会社を設立された時点の定款で、その後変更を重ねられている場合は初期の定款ではダメです。
- 弊社では定款の作成サービスも行っておりますのでご相談ください。
- 登記簿謄本は履歴事項全部証明書でしょうか?
- 現在事項証明書ではダメです。法務局で取得される場合にご注意ください。
- 弊社では登記簿謄本取得代行サービスも行っておりますのでご相談ください。
- 労働保険・社会保険に未加入の場合の確約書はご用意いただいておりますか?
- 法人では社長ひとりでも社会保険の加入義務がございますが、状況により例外もあります。
- 弊社では適法な状態での「確約書」を作成しお客様に限り提供いたします。
- 代表者・役員・職業紹介責任者が他社で代表者・役員を兼任されていませんか?
- その兼任している法人の定款・登記簿謄本等のコピーが必要になります。
- 事業目的が確認できれば、その会社の会社案内やホームページを印刷したものでも可能です。
- 賃貸契約書の使用目的が「事務所」となっているか否か?
- 「住居」となっていればダメです。
- 契約内容の変更をしていただくか、特約で一文(事務所使用可)追加してもらわなければなりません。
- 自宅兼用事務所の場合に個人から法人への賃貸契約書あるいは使用貸借契約書はありますか?
- 他法人の間借りの場合も同じで、転貸契約書や使用承諾書が必要です。
- 弊社では契約書の作成サービスも行っておりますのでご相談ください。
- 自宅兼事務所の場合のレイアウト図はございますか?
- 記入のポイントがありますので弊社にご相談ください。
- 履歴書の記入のポイントがありますがご存知ですか?
- 弊社にフォーマットをご用意しておりますのでお客様には提供し、さらに添削させていただきます。
- 職業紹介責任者の職業経験の内容と経験年数のカウントは正しく行われていますか?
- 弊社は履歴書に記載する職業経験の記載方法についてもお客様にはアドバイスしております。