職業紹介業Q&A
- Q1. 職業紹介責任者講習会の予定や申込はどうすればよいですか?
- A1. 厚生労働省のホームページに実施日程や実施団体をご案内しています。そちらをご確認のうえ、実施団体ごとに定められた方法で申し込んでください。
- Q2. 職業紹介責任者と派遣元責任者を同じ人が兼務することはできますか?
- A2. 兼務することは可能です。
- Q3. 監査役を職業紹介責任者とすることは可能ですか?
- A3. 監査役は商法(第276条)、有限会社法(第34条)の制約があるため、職業紹介責任者として選任できません。
- Q4. 自宅を事務所として使用することはできますか?
- A4. 可能ですが、職業紹介事業を適切に行える事業所となっていることが大原則です。具体的には、事業所を訪れた人の目から見て、事業所としての独立性が確保されていること、居住に使用する部分と事業に使用する部分が混在しているように映らないこと、個人情報が適切に管理できることなどを基準に判断することとなります。
- Q5. 事務所に関連会社が同居していますが、大丈夫ですか?
- A5. 他の会社の従業員が混在している事務所では、職業紹介事業を行う適切に行える事業所とは考えられません。固定式のパーテーションで仕切るなどの対策を行い、20平方メートル以上の広さを確保してください。
- Q6. 職業紹介業と派遣業を同じ事務所で行うことはできますか?
- A6. 職業紹介業と派遣業を同じ事務所で行うことは可能です。ただし、求職申込と派遣の登録を入れ替えないことや、派遣の依頼者に関する情報と求人者に関する情報を別々に管理することなどが必要です。
- Q7. 職業紹介業と他の業務を同じ事務所で行うことは可能ですか?
- A7. 可能です。ただし、求職者の個人情報を取り扱う社員や責任者、苦情対応者を定めておくこと、不正なアクセスを防止する措置がとられていること、不要になった個人情報を破棄・削除するための措置を講じておいてください。
- Q8. 会社を新設して新規申請をするので、決算書がありません。どうすればいいですか?
- A8. 会社を設立して決算を迎えていない場合は、設立時の貸借対照表で確認します。
- Q9. 決算では資産要件がクリアしません、なにか方法はありますか?
- A9. 直近の年度決算で資産要件がクリアできない場合は、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算でクリアできればOK(不足分を増資した場合も同様)です。
- Q10. 会社を作ったばかりで、労働保険・社会保険に加入していません。許可申請はできますか?
- A10. 労働保険・社会保険に加入させるべき労働者がいない場合は、加入させるべき労働者が生じた場合には必ず必要な手続きをお願いいたします。ただし、労働保険・社会保険に加入させるべき労働者がいる場合には、まず加入手続き行ってください。
- Q11. 添付する住民票や登記簿謄本の取得時期の制限はありますか?
- A11. 特に定めはありませんが、おおむね3ヶ月以内に取得したもの。
- Q12. 職業紹介事業開始にあたって定款に事業目的を追加しようと思います。どういう表現が適切ですか?
- A12. 「有料職業紹介事業」としてください。
- Q13. 登記上の本社と本社機能の事務を行う事務所が異なりますが、どちらを管轄する労働局へ行けばいいですか?
- A13. 登記上の本社が代表者の自宅所在地である場合など、職業紹介事業やその他の事業活動が一切行われていない場合は、事業主の主たる事務所、一般的には本社の所在地を管轄する労働局が窓口となります。
- Q14. 本社と職業紹介業を行う事業所が異なりますが、どちらを管轄する労働局へ行けばいいですか?
- A14. 事業主の主たる事務所、一般的には本社の所在地を管轄する労働局が窓口です。
- Q15. 定款を何度か変更していますが、最初の定款を提出するだけでいいですか?
- A15. 現行の定款に代表者名で「現行定款に相違ない」旨の証明をして提出していただくのが簡単です。最初の定款を提出いただく場合は、その後の定款変更に係る取締役会議事録、株主総会議事録を添えて提出していただくことになります。
- Q16. 履歴書に写真は必要ですか?印鑑は必要ですか?
- A16. 写真は不要です。印鑑は自筆の場合は不要ですが、パソコン等で作成した場合は必要です。
- Q17. 今、許可申請するといつ許可が下りるのか?
- A17. 職業紹介業は、毎月1回開催される労働政策審議会を経て許可されますので、許可日は原則として毎月の1日付になりますが、申請から許可までは2ヵ月強の期間が必要です。