許可後の労務管理や運営
許可後には、個人情報の管理や、備え付けるべき帳簿書類の整備、毎年4月の職業紹介事業報告書の提出、有効期間の更新など、様々な法律で規制されますので、今までのような事業を営んでる感覚とは変わってきますのでご注意ください。
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許可有効期間の更新
有料職業紹介事業の許可の有効期間は、新規については3年、更新については5年となります。また、無料職業紹介事業の許可の有効期間は、新規、更新ともに5年となります。両事業とも許可の有効期間が満了したときにはこの許可は失効することになりますので、引き続き職業紹介事業を行おうとする場合には、許可の有効期間の満了する日の30日前までに「職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)」を管轄都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。この際、有料職業紹介事業の場合には、許可有効期間更新申請書に、手数料として更新を受けようとする事業所1事業所当たり1万8千円の収入印紙を添付する必要がありますが、都道府県労働局の指示に従ってください。なお、収入印紙が消印された後は手数料は返還されません。
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職業紹介事業報告書
毎年4月30日までに前年度における職業紹介事業を行う全ての事業所ごとの職業紹介事業の状況を報告書にまとめ2通作成の上、1通を控えとして保存し、他の1通を管轄都道府県労働局に提出してください。
有料職業紹介事業所が備え付けるべき帳簿書類
- 求人求職管理簿
- 手数料管理簿
変更届出
(以下の変更があった場合、事後10日以内。8.,9.は30日以内)
- 氏名又は名称
- 住所
- 代表者の氏名
- 代表者を除く役員の氏名
- 役員の住所
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 職業紹介責任者の氏名
- 職業紹介責任者の住所
- 職業紹介事業を行う事業所の新設
- 職業紹介事業を行う事業所の廃止
事業廃止届出(以下の場合、事後10日以内。)
- 有料職業紹介事業の廃止
職業紹介事業の取扱職種の範囲等の変更等
職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めたとき及び変更した場合、変更後の取扱職種の範囲等(職業・地域等)を職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)により、管轄都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。
届出制手数料の変更(有料職業紹介事業のみ)
届出制手数料を変更しようとする者は、事前に届出制手数料変更届出書(様式第3号)により、管轄都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。